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弁護士コラム

駆け出し弁護士の奮闘記――その1“外国法が適用される場合”

 ご存知のとおり、大阪は在日外国人の多い場所です。

 私などは、渉外弁護士にならない限り、外国法とは無縁なのではないかと思っていました。しかし、依頼者等の国籍などが理由で、日本法ではなく、外国法が適用される場合が意外と少なくないことに気付かされます。

 例えば、相続関係です。亡くなった方(被相続人)が韓国国籍の場合、韓国の民法が適用されます。日本のものとほぼ同じ内容ですが、違いも当然あるわけです。

 条文の内容の違いに気付くために、条文に当たることは必須となります。そして、裁判手続きに進んだ場合には、適用条文がどのようになっているのか裁判所側に示すために、外国法の条文(原文)とその日本語訳の両方を証拠の形式で提出することが求められます。

 私の経験した例では、韓国民法についていえば、条文の日本語訳のほうは、インターネットでも、図書館でも、意外とあっさり見つけることができました。

 ところが、韓国民法の条文(原文)は、なかなか見つかりませんでした。先輩弁護士に探し方を尋ねたところ、①「民法」をブラウザ翻訳でハングルに変換する、②変換されたハングル文字をコピーしてブラウザに貼り付けて検索する、③韓国民法のハングル版がヒットするので、今度はそれをブラウザで自動翻訳する、④該当条文を見つけ、それを印刷して証拠化する、というアドバイスを受けました。私はこれで無事に条文を見つけ出し、証拠として提出することができました。

 今後、外国法の条文を探す時は、このような手法を使えばよいのだと、新たな経験を得たのでした。