少数株主権(その1)(弁護士 芝原明夫のコラム)
証券会社で上場株式を有している人は、持っている株式の相場を気にされているでしょう。しかし、圧倒的に多い会社は、非上場会社です。非公開会社ともいわれます。その株式は、相場がなく、相続などのときに問題になるぐらいです。
当然のことですが、株式評価は、その会社の資産の大きさに比例します。倒産した会社の株式の評価は「0」ということになり、1億円の資本金の会社が10億の資産で負債がなかったら、株式は10倍の評価を受けることになります。
会社支配権は、過半数、大概51%の株式を持っている側が有していることになります。合弁会社では出資比率が51:49になっているのがそうです。49%以下の株主は、少数株主といわれ、会社経営の決定権がない場合が多いのです。
がしかし、少数株主にも、会社経営のチェック機能の為の権利が定められ、支配権を有しているからといって、多数派株主(経営者)による独善的な会社運営ができるものではありません。
株主である限りは、1/100以上とか3/100以上とかのいろいろ条件はあるものの、株主として株主総会に議案を提案でき、株主総会を開いて、と招集請求もできます。会社の帳簿の閲覧・謄写の請求ができます。又、会社経営におかしいところがあれば、裁判所に業務や財産調査の為に検査役の選任請求もできます。不正があれば、株主総会で否決されても解任の訴えも提起できます。
更に、新株発行も問題にできますし、とんでもない損害が発生するおそれがある場合、代表者の経営行為の差止めも裁判所に請求できます。
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