当事務所は原則としては、事務所の基本理念にもとづき、依頼者と協議して、費用等を決定しています。着手金や報酬は、事件解決に向けて採用する方法・手段について、弁護士の経験や持っているノウハウや能力に対して支払うものだと考えて下さい。
大まかにいえば以下のようになります。
あくまで目安ですので、詳細はお電話
(06-6361-3208)
(06-6361-3208)
やメール(shibahara@tenku-lawfirm.com)等でお訊ね下さい。
(以下全て消費税が別にかかります。)
Ⅰ 一般民事
1 法律相談料 | 相談の費用です。大体1時間1~2万円くらいで、要調査・難問のときは3~5万円かかります。 時間をかけて調査を要するときは、事件により5~20万円となります。 |
---|---|
2 着手金 | 委任状を頂いて、事件にとりかかるときに頂く弁護士費用です。4の成功報酬とは別個のもので、結果にかかわらず頂きます。 依頼者の方と協議して決めますが、訴額(争う額)の大体10~15%です(1000万円を超える場合はパーセンテージが下がります。) 採るべき手段(交渉・調停・訴訟など)によって弁護士の手間が異なり、着手金の額も変ってきます。 依頼者の経済状況に応じることで、分割など柔軟に対応しています。ただし、「ゼロ」ということはほとんどなく、少なくした場合は、報酬にプラスして頂きます。 訴額が決められない場合は、300万円とみなします。 また、民事再生や破産などの場合は規模にもよりますので、別途協議して決めます。 その他、会社などでは、弁護士費用の見積りも行なっています。 |
3 実費費用 | 通信費・印紙代・郵券代(切手代のこと)・その他交通費等のことで、事件手続きに必要な実際にかかる費用で、原則最初に預ります。上記の弁護士着手金とは別で、プラスすることになります。 例えば、即時にとれる会社の登記、不動産の登記情報は、パソコンで1件335円、法務局からは1通600円かかります。印紙は訴状を出すときに訴額の約1%~0.3%の印紙を貼らねばならず、郵券は、被告1名の場合に5000円と決まっています。 これらかかる費用は、実費として着手時に見通しをつけて預り金として預からして頂き、終了時に清算します。 一般的には訴訟印紙代を除き5万円程度です。 |
4 報酬 (成功報酬) |
事件の結果、目的を実現(成功)した割合に応じて頂く弁護士報酬です。 解決した場合原則、10~20%です。 相手方から受け取る場合は、支払いはあまり困られませんが、相手方から訴えられた場合は、無茶な金額の請求の場合もあるので、具体的事件に応じて協議して決めます。 控訴した、された場合は、控訴着手金となって成功報酬としては高等裁判所等の判決や解決時になります。控訴着手金は原則としては、当初着手金の半分程度ですが、事件によっては同額となる場合もあります。 |
5 日当 (出張日当) |
東京や福岡など長時間の移動を要する場合などに頂く弁護士の拘束時間への対価です。交通費実費とは別で、原則半日5万円程度となります。 しかし、支部などで2時間以上時間がかかる場合には頂くこともあります。 |
Ⅱ 会社事件関係
着手金 | 会社事件は、解散から株主総会、取締役会関係代表者の背任事件から少数株主権行使まであり、それぞれの法的手段が決まっています。 それらを採る前提として会社の財務状態が問題となることが多く、税理士さんの関与が必要となる場合があり、実費預り金が多くなることがあります。 会社の規模によりますが、実費預り金は、30万円から50万円となるケースが多いです。 |
---|---|
報酬 | 解決した内容に応じて10~20%です。 |
Ⅲ 相続関係
着手金 | 原則として相続する評価額の5~10%です。 この評価額は実勢価格などの実質的な価額となります。 相続財産への「寄与分請求」や、生前贈与などの特別受益の主張を行なう場合は、多めに頂くことになります。 ただし、依頼者の方の状況に応じて柔軟に協議することができます。 |
---|---|
報酬 | 示談で解決した場合5% 調停で合意が成立した場合10% 審判に移行して審判(家庭裁判所での裁判のこと)で解決した場合10%~15% 審判に対して高等裁判所に即時抗告した場合には、抗告着手金として20~30万円をプラスして頂き、抗告決定による解決として、報酬を頂くことになります。 (注)相続人の範囲や、相続財産の範囲に争いがある場合、地方裁判所で訴訟を行なうことになります。 その場合は、協議して着手金にプラスして頂く場合があります。 |
Ⅳ 離婚事件等
(1)交渉・調停
着手金 | 事件の内容により、一般的には30万円~50万円ですが、事件によっては100万円を超える場合もあります。 |
---|---|
報酬 | 20万円~30万円 財産分与や慰謝料等の経済的利益を受領した場合は上記に加えて受領した金額の5~10%を頂きます。 逆に支払う場合には事案の内容につき同程度を協議して決定します。 |
(2)審判・訴訟手続に移行のとき
着手金 | 事件の内容により20万円~30万円を追加して頂きます。 |
---|---|
報酬 | 報酬は、前項と同程度です。 |
Ⅴ 刑事事件
着手金 | 事件の内容により、30~50万円です。 重大事件(裁判員裁判対象事件等)は100万円を超える場合もあります。 |
---|---|
報酬 | 不起訴・執行猶予判決のとき 着手金と同額程度、 量刑が、求刑の3分の2以下となったとき着手金の半額程度頂いています。 |