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提携先ご紹介

「法律とともに、税務、会計面で中小零細企業の維持・発展を完全サポート」
(大阪府大阪市 青木会計事務所 所長 税理士 青木 孝仁 様)

奥村・芝原法律事務所「提携先ご紹介」第1回では、青木会計事務所(大阪府大阪市北区西天満)の所長:青木 孝仁(あおき たかよし)先生へのインタビュ-をもとに、青木会計事務所の特徴や、奥村・芝原法律事務所との提携内容、依頼者の皆様へのメッセ-ジをご紹介いたします。

青木会計事務所

青木会計事務所の沿革:
昭和54年に税理士事務所開業。大阪を中心とする100以上の顧問契約先をはじめとする中小零細企業や個人を対象に、奥村・芝原法律事務所と提携しながら、会計・税務面と経営・管理面との両面から中長期的に成長を支援。顧問先の業種・分野は、小売、卸、建設・設備、不動産賃貸、サ-ビス、製造・販売、農業、飲食、弁護士、医師、設計士、土地家屋調査士、司法書士など多岐にわたる。
Webサイト:
http://www.aoki-tax.jp/

-奥村・芝原法律事務所との提携時の仕事の内容について教えてください。

会社法関連・企業間の紛争案件での提携が多く、主に財務分析や株価・不動産等の評価を担当しています。分析・評価の結果、相手方に不当に有利な数字の決算書が提出されていることが判明する場合もありますし、利益が出ているのか・出ていないのか、経営が上向きなのか・そうでないのかなどの経営状態も明らかになってきます。経営・事業の実態について正確に把握し、紛争の解決に必要な情報を提供することで、依頼者の正当な利益や資産を守ります。

また、紛争の解決だけに焦点を当てるのではなく、紛争が解決した後の視点も重要です。仮に紛争に勝ったとしても、税負担が大きく、手元にほとんど資産が残らないのであれば、依頼者の方にはご不満が残ると思います。「ある方法で紛争が解決した場合に、資産や税額はどのくらいの金額になるのか。別の方法ではどうか」、「相続や事業承継を行う場合の対策や金額はどうか」など、紛争解決後の事業の維持・発展を左右する重要な情報を正確に提供できるように努めています。

また、個人の方で、相続や遺産分割の問題が発生した際に、相続税の申告やアドバイスをさせていただくケースも少なくありません。企業間の紛争案件と同様、相続税の金額等は、お客様にとって、紛争が解決した後の大きな心配事であることが多いので,個人の方についても,紛争の解決後を見据えたサポートをさせていただいています。

青木先生
青木会計事務所 所長 税理士 青木 孝仁(あおき たかよし)先生

―奥村・芝原法律事務所と提携することになったきっかけは何ですか。

奥村・芝原法律事務所の芝原明夫先生とは、もともと同じ大学の法哲学ゼミ(阿南成一教授)での先輩・後輩関係であったこともあり、開業当初から、連携して案件に取り組んできました。芝原先生の、ざっくばらんで堅苦しくないお人柄は昔も今もそのままで、不安を抱えて相談にこられた依頼者の方にとって、接しやすく、また、とても心強い存在に感じると思います。依頼者の方との関係についても、一時的なものとして考えるのではなく、紛争・問題の解決後に、お客様が中長期的にどのように事業を維持・発展させていくことができるかという視点を大切にして、協働して取り組んできました。

-青木会計事務所には、多数の顧問先や提携先がおられます。経験豊富な事務所のようですね。

おかげさまで当事務所は2014年で開業35年を迎えました。開業当初から30年以上にわたってお付き合いをいただいているお客様もございます。弁護士の方をはじめとする他士業の方々とのお話の中からご縁や提携関係が生まれ、一つ一つの仕事にきちんと取り組んでいく中で、お客様との良好な関係が自然に広がり、多くの経験を積ませていただいています。

-青木会計事務所が、現在、注目している分野は何ですか。

平成27年から税制が変わる、相続分野です。相続税の申告対象となる方は、財産から債務を差し引いた純財産の額が基礎控除額を超える方ですが、平成26年現在、基礎控除額の算出方法は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で、家族が3人いる場合の基礎控除額は8,000万円です。この基礎控除額が、平成27年以降は6掛け(上記の例では4,800万円)になります。この税制改正によって、特に持家などの資産がある方など、相続税の対象となる方の範囲が広がりますし、我々の力が求められるケースがより増えると思います。

青木会計事務所:青木先生

-奥村・芝原法律事務所のホ-ムペ-ジをご覧になられている方へのメッセ-ジをお願いいたします。

当事務所は、奥村・芝原法律事務所の弁護士の方と同じく、「中小零細企業のお客様や個人の方の事業がうまくいくように」という想いで取り組んでいます。事業には必ず隘路があり、良いときだけではなく、悪いときがあります。しかし、どこかでチャンスが巡ってくることがあります。そのときに、そのチャンスを掴めるかどうかは、やるべきことをきちんとやっているかどうかにかかっています。当事務所は、お客様が得意な部分についてはさらに伸ばしていただけるように応援し、お客様が苦手な部分や、お客様ご自身だけでは全体像がわからないような問題については、奥村・芝原法律事務所の先生方をはじめ、信頼できる専門家と連携しながら、解決できるように支援させていただきます。お客様とともに困難を乗り越えて、お互いに「ええなあ」と喜びあえる関係を築いていくことが、我々の夢です。「こんなときはどうしたらいいのかな」、「これで問題はないのかな」というような小さな不安でも、お気軽にご相談ください。

弁護士芝原、青木先生
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