アクセスマップ


弁護士コラム

「家業手伝いで寄与分25%」(弁護士芝原明夫)

学校を卒業して以来40年にわたって父親の家業を手伝っている息子がいました。父親は、息子が一人前になる中で業界の組合幹部として東奔西走。息子は家業全てを一手に引き受けて25年、低給料で働いていました。

ある日、父親が死亡し、相当な資産を残しました。そこへ娘婿2人がけしかけて、娘ら2人は法定相続(妻2分の1、子3人各6分の1)を主張してきました。一方、息子は自身の寄与分を主張しました。調停では話がつかず、審判へ持ち込まれました。

しかしながら、審判の裁判官がおかしいことをいうので、息子は忌避申立することを表明しました。この後、審判は「寄与分25%」を認めました。娘らは1週間以内の即時抗告をするも、高等裁判所はこれを棄却。

息子は遺産の25%を自己のものとでき、残り37.5%は妻、子ら3人は各々12.5%となって、息子は合計37.5%、妻の面倒も見ているので、総計75%の資産を実質、継承することになりました。